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ダイガクコトハジメ - 青空文庫『学校』 - 『修身要領』慶應義塾

参考文献・書籍

​『修身要領』慶応義塾

初出:1900(明治33)年2月25日

関連:慶應義塾福沢諭吉

 文明日新の修身処世法は、如何《いか》なる主義に依《よ》り如何なる方向に進む可きやとは、今の青年学生の大に惑《まど》ふ所にして、先輩に対して屡※[#二の字点、1-2-22]《しばしば》質問を起すものあり。福沢先生これに答ふる為《た》めにとて、生|等《ら》に嘱《しょく》して文案を草せしむ。即ち先生平素の言行に基《もとづ》き、其大要を述べて、先生の閲覧を乞ひ、之《これ》を修身要領と名《なづ》け、学生に示すこと左の如し。
 明治三十三年二月紀元節
 慶応義塾社中某々|誌《しるす》

 凡《およ》そ日本国に生々《せいせい》する臣民は、男女老少を問はず、万世一系の帝室を奉戴《ほうたい》して、其恩徳を仰がざるものある可《べか》らず。此一事は、満天下|何人《なんびと》も疑《うたがい》を容《い》れざる所なり。而《しこう》して今日の男女が今日の社会に処する道を如何《いかん》す可《べ》きやと云ふに、古来道徳の教、一にして足《た》らずと雖《いえど》も、徳教は人文の進歩と共に変化するの約束にして、日新文明の社会には自《おのず》から其社会に適するの教なきを得ず。即ち修身処世の法を新《あらた》にするの必要ある所以《ゆえん》なり。

 


第一条 人は人たるの品位を進め、智徳を研《みが》き、ます/\其光輝を発揚するを以て、本分と為《な》さざる可《べか》らず。吾党の男女は、独立自尊の主義を以て修身処世の要領と為《な》し、之を服膺《ふくよう》して、人たるの本分を全《まっと》うす可《べ》きものなり。


第二条 心身の独立を全うし、自《みず》から其身を尊重して、人たるの品位を辱《はずかし》めざるもの、之を独立自尊の人と云ふ。
 

第三条 自《みず》から労して自から食《くら》ふは、人生独立の本源なり。独立自尊の人は自労自活の人たらざる可《べか》らず。
 

第四条 身体を大切にし健康を保つは、人間|生々《せいせい》の道に欠く可らざるの要務なり。常に心身を快活にして、苟《かりそ》めにも健康を害するの不養生を戒む可《べ》し。
 

第五条 天寿を全うするは人の本分を尽すものなり。原因事情の如何《いかん》を問はず、自《みず》から生命を害するは、独立自尊の旨に反する背理卑怯の行為にして、最も賤《いやし》む可き所なり。
 

第六条 敢為活溌《かんいかっぱつ》堅忍不屈《けんにんふくつ》の精神を以てするに非ざれば、独立自尊の主義を実《じつ》にするを得ず。人は進取確守の勇気を欠く可《べか》らず。
 

第七条 独立自尊の人は、一身の進退方向を他に依頼せずして、自《みず》から思慮判断するの智力を具へざる可らず。
 

第八条 男尊女卑は野蛮の陋習《ろうしゅう》なり。文明の男女は同等同位、互に相《あい》敬愛《けいあい》して各《おのおの》その独立自尊を全《まった》からしむ可《べ》し。
 

第九条 結婚は人生の重大事なれば、配偶の撰択は最も慎重ならざる可らず。一夫一婦終身同室、相敬愛して、互いに独立自尊を犯さゞるは、人倫の始なり。
 

第十条 一夫一婦の間に生るゝ子女は、其父母の他《ほか》に父母なく、其子女の他に子女なし。親子の愛は真純の親愛にして、之を傷《きずつ》けざるは一家幸福の基《もとい》なり。
 

第十一条 子女も亦独立自尊の人なれども、其幼時に在《あり》ては、父母これが教養の責《せめ》に任ぜざる可《べか》らず。子女たるものは、父母の訓誨に従《したがっ》て孜々《しし》勉励、成長の後、独立自尊の男女として世に立つの素養を成す可《べ》きものなり。
 

第十二条 独立自尊の人たるを期するには、男女共に、成人の後にも、自《みず》から学問を勉め、知識を開発し、徳性を修養するの心掛を怠る可らず。
 

第十三条 一家より数家、次第に相集りて、社会の組織を成す。健全なる社会の基《もとい》は、一人一家の独立自尊に在りと知る可し。
 

第十四条 社会共存の道は、人々《にんにん》自《みず》から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟《いやしく》も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷《きずつ》けざるに在り。
 

第十五条 怨《うらみ》を構へ仇《あだ》を報ずるは、野蛮の陋習にして卑劣の行為なり。恥辱を雪《そそ》ぎ名誉を全うするには、須《すべか》らく公明の手段を択《えら》むべし。
 

第十六条 人は自《みず》から従事する所の業務に忠実ならざる可らず。其大小軽重に論なく、苟《いやしく》も責任を怠るものは、独立自尊の人に非ざるなり。
 

第十七条 人に交《まじわ》るには信を以てす可し。己《おの》れ人を信じて人も亦己れを信ず。人々《にんにん》相信じて始めて自他の独立自尊を実《じつ》にするを得べし。
 

第十八条 礼儀作法は、敬愛の意を表する人間交際上の要具なれば、苟《かりそ》めにも之を忽《ゆるがせ》にす可らず。只《ただ》その過不及《かふきゅう》なきを要するのみ。
 

第十九条 己れを愛するの情を拡《おしひろ》めて他人に及ぼし、其疾苦を軽減し其福利を増進するに勉むるは、博愛の行為にして、人間の美徳なり。
 

第二十条 博愛の情は、同類の人間に対するに止まる可らず。禽獣を虐待し又は無益の殺生《せっしょう》を為《な》すが如き、人の戒む可き所なり。
 

第二十一条 文芸の嗜《たしなみ》は、人の品性を高くし精神を娯《たのし》ましめ、之を大にすれば、社会の平和を助け人生の幸福を増すものなれば、亦|是《こ》れ人間要務の一なりと知る可し。
 

第二十二条 国あれば必ず政府あり。政府は政令を行ひ、軍備を設け、一国の男女を保護して、其身体、生命、財産、名誉、自由を侵害せしめざるを任務と為《な》す。是《ここ》を以て国民は軍事に服し国費を負担するの義務あり。
 

第二十三条 軍事に服し国費を負担すれば、国の立法に参与し国費の用途を監督するは、国民の権利にして又其義務なり。
 

第二十四条 日本国民は男女を問はず、国の独立自尊を維持するが為めには、生命財産を賭《と》して敵国と戦ふの義務あるを忘る可らず。
 

第二十五条 国法を遵奉《じゅんぽう》するは国民たるものゝ義務なり。単にこれを遵奉するに止まらず、進んで其執行を幇助《ほうじょ》し、社会の秩序安寧を維持するの義務あるものとす。
 

第二十六条 地球上立国の数少なからずして、各《おのおの》その宗教、言語、習俗を殊にすと雖も、其国人は等しく是《こ》れ同類の人間なれば、之と交《まじわ》るには苟《いやしく》も軽重厚薄の別ある可らず。独《ひと》り自《みずか》ら尊大にして他国人を蔑視《べっし》するは、独立自尊の旨に反するものなり。
 

第二十七条 吾々|今代《こんだい》の人民は、先代前人より継承したる社会の文明福利を増進して、之を子孫後世に伝ふるの義務を尽さざる可らず。
 

第二十八条 人の世に生るゝ、智愚強弱の差なきを得ず。智強の数を増し愚弱の数を減ずるは教育の力に在り。教育は即ち人に独立自尊の道を教へて之を躬行実践するの工風《くふう》を啓《ひら》くものなり。
 

第二十九条 吾党の男女は、自《みずか》ら此要領を服膺《ふくよう》するのみならず、広く之を社会一般に及ぼし、天下万衆と共に相率《あいひき》ゐて、最大幸福の域に進むを期するものなり。



底本:「福沢諭吉選集 第3巻」岩波書店
   1980(昭和55)年12月18日第1刷発行
   1984(昭和59)年8月30日第3刷発行
初出:「時事新報」時事新報社
   1900(明治33)年2月25日発行
※ルビは新仮名とする底本の扱いにそって、ルビの拗音、促音は小書きしました。
入力:田中哲郎
校正:小林和明
2008年7月9日作成
青空文庫作成ファイル:
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